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労災保険で整骨院に通院するまでの申請方法や労災適用のメリット
「仕事中にケガしてしまった」「労災保険で治療を受けたいけど、どうしたらいいの?」
この記事では、上のようなお悩みを抱えている方に向けて、労災保険について解説します。
労災保険とはどういうものなのか。どうしたら労災保険で通院・治療を受けられるのか…。
これらを正しく理解して、ケガや病気の治癒・症状の改善にお役立てください。
労災保険とは
労災保険とは、業務が原因となった場合、または通勤途中に何らかのケガや病気になったときに適応される保険給付制度です。
以下の4つのケースで適用されるもので、所定の手続き後に被災労働者またはその遺族が保険給付を受けられます。
- 労働者が負傷した場合
- 病気にかかった場合
- 障害が残った場合
- 死亡した場合
また、労災保険給付は正社員だけでなくアルバイトやパート労働者など、すべての労働者に適応されます。
業務災害と通勤災害について
労災には、業務災害と通勤災害があります。
以下では、それぞれの特徴と労災保険給付が受けられる条件について解説していきます。
業務災害とは
「業務災害とは、労働者が業務を原因として被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険の適応される事業場に雇われて、事業主の支配下にあるとき、業務が原因となって発生した災害に対して行われます。」
※引用元:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署発行 労災保険給付の概要
基本的に就業時間での負傷は業務災害として扱われます。
業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況が原因で発生しているものが当てはまります。
しかし、次のように業務と関連がないと判断される場合は適応されないため、要注意です。
- 就業中(休憩時間も含む)の私的行為または業務を逸脱する恣意的行為により負傷した場合
※トイレなどの生理的行為については業務災害として認められます。 - 労働者がわざと災害を発生させた場合
- 労働者が個人的に恨まれ、第三者から暴行を受け被災した場合
- 地震や台風などが原因で被災した場合(天災の被害を受けやすい設備環境の場合をのぞく)
また、業務が影響して病気が発生したと判断されると「業務上疾病」と扱われ、保険給付を受けられます。
過重労働や不適切な労働環境、業務内容により、健康障害をもたらしたと判断された場合です。
例えば、業務時間外に脳出血が起こり倒れた場合。
これが就労によるものだと判断されれば、業務中でなくても給付の対象となります。
通勤災害とは
通勤災害とは、通勤によって労働者が被ったケガや病気のことをいいます。
この場合の「通勤」とは、就業に対し、住居と就業場所との往復移動を合理的な道順、および方法で行うこと。
就業場所から他の就業の場所への移動、単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動も含まれます。
天災や交通機関の乱れなどの影響でホテルから出勤した、タクシーを使用した、など就業に関して合理的な理由がある場合も認められます。
しかし、合理的な理由もなく移動の経路を逸脱・中断した場合には、逸脱した経路の区間は「通勤」となりません。
通勤災害には第三者行為災害も含まれます。自動車事故や建設現場から落下物に当たるなど、通勤途中に傷病した場合、通勤労災が適用されるのです。
ただし、自賠責保険と労災の二重請求できないのでどちらで請求するかは相談が必要です。
労災保険適用のメリット
労災保険が適応されることで、自己負担金を減らせます。
ここでは、被災労働者が労働保険適応となるメリットについて解説していきます。
医療費などが全額負担される
労災保険給付を申請すると、労働基準監督署が全額支払うため、医療機関にかかる負担金が不要です。
また、一定の条件を満たすことで、通院するためにかかった交通費も全額負担してもらえます。
休業補償が受けられる
業務災害・通勤災害で休業した場合、休業補償が受けられます。
労働が困難で賃金は発生しませんが、休業4日目から休業1日につき給料の基礎日額の60%に相当する額が受け取れます。
長期療養や後遺障害についての対応もある
負傷が複雑であり、長期療養が必要であれば、療養補償が適応されます。
また、後遺障害の程度にもよりますが、障害補償が受けられるケースもあるようです。
長期療養や後遺障害が必要になった際も、通院費が支給される場合があります。
整骨院も労災保険が適用される
労災指定整骨院では、負担金0円で施術を受けることができます。
整骨院では、労働・通勤時に関する突発的な傷病、慢性的な傷病に対して労災保険が適用されます。
労災保険適応での治療は、整形外科や他の整骨院からの転院が可能です。
また、整形外科や病院との併院もできます。月1回以上、診察を受けた上で毎日通院できるケースもあるので、ケガの治癒につなげるため、労災保険適応で施術を受けることをおすすめします。
整骨院の治療対象
整骨院ではさまざまなケガに対しての治療が可能です。
以下では、治療対象として多く見られるものを紹介します。
- むち打ち
- 頚椎・腰椎捻挫
- 打撲
- 挫傷
- 骨折治癒後のリハビリ
レントゲン上で異常がなく、痛みやしびれなどの症状がある場合や、日常生活や就労において支障がある場合、整骨院を受診するとよいでしょう。
通院期間
労災が原因で起こったケガや病気の通院期間は、「治療が完了した」または「これ以上治療しても改善が見込めない(症状固定)段階になった」と見なされるまでです。
症状が固定となった場合は、労災とは関係のない治療と判断されるようになります。
しかし、アフターケア制度の対象疾患の場合は、症状固定後でも一定期間の給付を受けられます。
すぐに諦めるのではなく、アフターケア制度の対象かどうか確かめてみるとよいでしょう。
手続きと来院までの流れ
では、労災保険を受けるためにはどうすればいいのでしょうか。
次の項目では、労災保険適応となるための手続きの内容と、整骨院へ来院するまでの流れについて詳細に説明します。
労災保険給付を受けるまでの流れ
労災保険給付を受けるためには、被災労働者またはその遺族が所定の保険給付請求書に必要事項を記載して提出しなければなりません。
- 勤め先の事業主に報告し、申請書に証明してもらいます。
- 労災指定の病院に受診し、療養または休業の給付請求書を作成します。
- 発行した請求書を管轄の都道府県労働局を経由し、労働基準監督署に提出します。
その後、労働基準監督署による調査結果に基づき、労働基準監督署長によって保険給付に関する内容が決定されます。
なお、保険給付請求書は、働いている事業場があるエリアを管轄している労働基準監督署長に提出しましょう。
労災保険の申請手続きの時効
労災保険の各種給付の請求には、時効期限があります。
期限を過ぎてしまうと労災保険を請求する権利を失ってしまうため、要注意です。
療養(補償)給付または療養給付の時効
療養にかかる費用の支出が具体的に確定した日の翌日を起算日とし、2年以内。
休業補償給付・休業給付の時効
働けず賃金を受けられない日の翌日を起算日とし、2年以内。
労災用紙
整骨院で業務災害または通勤災害による傷病の診療を受ける場合は、就業先または労働基準監督署にて、労災用紙を入手してください。
整骨院で柔道整復師から施術を受ける場合は、「柔道整復師用の療養の給付請求書」が必要です。
- 業務災害の場合は、「療養補償給付たる療養の費用請求書(柔整)業務災害用・複数業務要員災害用(様式第7号(3))」の用紙。
- 通勤災害の場合は、「療養給付たる療養の費用請求書(柔整)通勤災害用(様式第16号の5(3))」の用紙。
労災申請のための用紙は、厚生労働省のホームページからダウンロードすることも可能です。
労災隠しでペナルティーも
労働災害であるにもかかわらず、事業主が労災保険による給付の申請手続きをしないケースもみられます。
健康保険を使って治療を受けた場合、労災隠しとみなされます。
労災隠しは事業主が労災事故の発生を隠すため、故意に報告しないまたは虚偽を報告することです。
もし、健康保険を使用して労災隠しが発覚した場合、健康保険使用分の返金、場合によっては保険の不正使用のペナルティが課せられます。
後に労災隠しが発覚し労災適用外とされた場合、どの保険も使用できなくなるケースもあります。
正しく労災保険を申請して、安心して治療を受けましょう。
労災保険を申請して専門家の治療を受けよう
この記事では、労災保険制度について詳しく説明してきました。
就労時や通勤時のケガや病気は、労災保険の対象です。
労災保険を使えば、負担金なしで治療が受けられます。
整骨院では、急性・慢性の幅広いケガを対象に柔道整復師などの専門家による施術が可能です。
日常生活や仕事への負担を減らすために、正しく早期に労災保険を申請し、適切な治療を受けましょう!